帰化許可申請
日本国籍を取得するには帰化許可申請が必要です

外国人の方は帰化をすることで日本の国籍を取得することができます。
日本国籍を取得することで以下のような効果があります。

  • 母国の国籍を失う
  • 母国に戻るのにビザが必要になる可能性がある
  • 母国との法律等の違いがある
  • 在留活動や在留期間に制限がなくなる
  • 退去強制の対象者ではなくなる
  • 在留カードの携帯義務がなくなる
  • 参政権が得られる


その上で、帰化を希望する方は帰化許可申請をする必要がありますが、申請すれば誰でも許可されるというものではありません。帰化許可申請に関して、以下のような条件があります。(国籍法第5条第1項)

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
  3. 素行が善良であること
  4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
  5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
  6. 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと


帰化許可を得るためにはそれぞれの条件を満たした上で帰化許可申請をする必要があります。
※この条件のほかに緩和される規定もあります。詳しくはお気軽にお問い合わせください。

個人で必要書類の準備をしたり、記述内容を吟味するには
膨大な時間と労力がかかってしまいます。

こんなお悩みをお持ちではないですか?

  • 提出書類をどこで取得すればいいかわからない
  • 役所に何度も足を運びたくない
  • 提出書類の作り方がわからない
  • 帰化の要件を満たしているかわからない
  • 提出書類として何を準備したらいいかわからない
  • 自分で申請して不許可になったら不安だ
  • 長期間にわたって一人で手続きを行う自信がない


帰化許可申請でお困りであればぜひ私にお任せください!
あなたのストレスを解消することが帰化許可申請の専門家としての私の仕事です。

ビザ申請のプロに頼むとこんなに便利

すべての業務はお客さまの目線に合わせた、分かりやすさ・丁寧さを追求しています。

  • 申請手続きをどこよりも迅速に効率よく受けられる
  • 帰化許可手続きのプロならではの的確なアドバイスを受けられる
  • お客様の代わりに役所に行って必要書類を収集
  • お客様のわからないことに対してすぐに電話・メールで対応
  • 許可に必要なポイントを押さえた立証資料の準備
  • お客様とのヒアリングを重ねて効果的な申請理由書を作成


帰化許可申請を専門に扱う行政書士だからできるどこにもない充実したサービスが私の自慢です。

さらに、お客様に選ばれる3つの理由

  1. 初回相談無料
    さらにご依頼後のメール・電話での無料相談
  2. 返金保証あり
    申請が不許可の場合は着手金の返金、または追加料金なしでの再申請
    ※個人のお客様で当職が返金保証対象と判断させていただく案件に限ります
  3. 出張相談サービス
    平日の夜・土日などお客様のご都合に合わせた時間、エリアにどこでも伺います
    (福岡・佐賀・熊本・大分全域)


在留資格申請料金
申請手続き 料金
帰化許可申請
(給与所得者)
¥129,600~
帰化許可申請
(事業主・会社役員)
¥162,000~
※上記に申請人1名追加ごとに 上記の金額に¥30,000を加算



ご依頼の流れ
無料でのお問い合わせ・ご相談(お電話、またはメールフォーム)
お電話は092-327-5517、平日・土日祝日8時から20時で対応します。
問い合わせフォームからは24時間受付中です。無料ですのでお気軽にご相談ください。

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面談による具体的な内容の確認
当事務所またはお客様の自宅や事務所へのご訪問にての面談です。
すでに作成済みの書類などがありましたらご依頼料金の割引も検討させていただきます。

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お見積りの作成
見積もりをご確認いただき、正式にご依頼いただくかをご検討下さい。
この時点でお断りいただくことも可能です。

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ご契約
着手金(報酬の半額)を前払いでのお振り込みになります。
許可が出なかった場合は返金させていただきます。

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申請手続き
手続きの内容によって期間が異なります。
在留資格そのものの取得は1~4ヶ月、変更・更新であれば3週間~2ヶ月ほどかかります。

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業務完了
業務が完了後、報酬の残額をお支払いください。業務完了後に完了書類をお渡しいたします。
万が一、不許可となった場合、再申請が可能な場合は無料で行います。
また、再申請が不可能な場合は着手金の全額を返金いたします。



必要書類

帰化許可を申請するためにはこれらの書類が必要です。

  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要を記載した書類
  • 履歴書
  • 帰化の動機書
  • 国籍を証明する書類
  • 住民票
  • 閉鎖外国人登録原票
  • 出入国記録
  • 宣誓書
  • 生計の概要を記載した書類
  • 事業の概要を記載した書類
  • 納税を証明する書類
  • 公的年金保険料の納付を証明する書類
  • 居宅、勤務先、事業所などの略図
  • その他(写真等)

※上記は申請に最低限必要な書類で、それぞれの状況に応じて追加資料が必要です。

当事務所では法務局に対して十分な説明・立証をするために、
それぞれの状況に応じた提出書類をアドバイスさせていただき、申請書等の作成をサポート致します。

よくあるご質問

Q.初回の面談やメールによる相談はお金がかかりますか?
当事務所ではご相談いただいた際にお聞きした内容を基にお見積りを作成します。このお見積りに納得していただいた段階で正式なご契約となります。それまで費用が発生することはありませんので、ご安心ください。

Q.相談していることを他人に知られたくないのですが…。
法律によって行政書士には守秘義務が課せられています。常にお客さまの秘密を厳守した対応をさせていただきますので、ご安心ください。

Q.費用はどれくらいかかりますか?
当事務所では、皆様に対しての費用の分かりやすさにも心がけております。ホームページ上で概算の費用をご案内しております。ご依頼内容によって費用をお安くできる可能性がありますのでお気軽にご相談ください。

ごあいさつ

face3在留資格取得の手続きは面倒で分かりにくく、最初は多くの方がストレスと不安を抱えながらご相談にいらっしゃいます。ですが、私にご依頼いただきすべての業務が終わった時の皆様の安心された表情、お喜びの表情を見るのが私の楽しみであり、やりがいでもあります。

幸いにもご依頼いただいた皆様方から「ありがとうございます!」とのお言葉を頂きますが、私は皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。

私が大切にするものの一つに〝縁〟という言葉があります。
〝糸〟(いと)と〝彖〝(たん)という字でできていて、織物の端の部分のことを指す言葉だったそうです。それから〝縁〟(えん)と使われるようになったようです。詳しい語源は不明ですが、私はいつもこのように考えています。

en「織物の端のように、ないがしろにするとすり切れてしまい、大事にするとしっかりと続く。」

皆様との確かな〝縁〟が築けることを心よりお待ちしております。
行政書士 山中賢一

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